*ワシントンD.C.非登録弁護士。業務は連邦裁判所及び連邦政府機関に限定。
日本の特許事務所勤務の弁理士としての経験ならびに米国での特許出願代理経験に 基づき、 日米の特許法に関する知識だけでなく、 実務上発生する様々な誤解や相違点、 ならびに留意点を意識したお手伝いを心掛けています。
このような留意点は、 例えば、 米国審査官が審査を行なう際に課せられているprima facieの立証基準を理解した上で反論を試みるという制度的なお話から、 日本語のクレーム用語の解釈によってカバーされる範囲と厳密に一致する英語がない場合には、翻訳では足りず、 その部分を一から書き換える必要があるという言語の相違からくる問題点など、 多岐にわたっています。
また、 日本企業のクライアント様は、 各社独自の価値観や組織目標を持っており、 米国特許実務に関する習熟度あるいは洗練度というものも一様ではありません。 主要国へ出した特許出願を一様に扱いたい企業もあれば、 各国特有のルールや実務を深く追求していきたい企業もあります。 クライアント様のニーズや現状を理解し、 最適なソリューションをご提案するよう努めております。
日本企業向けに、 米国特許実務に関するセミナーを定期的にご提供しております。